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相続お役立ち情報

納税通信3784号 vol.3
【妊娠中に夫が死亡 胎児は法定相続人?】

August 06, 2023

相続税

Q3 妊娠中に夫が死亡 胎児は法定相続人? 現在、妻が妊娠中です。今、私に万が一のことがあった場合に、産まれていない子どもは法定相続人になるのでしょうか。そうであれば相続人の数が増えることで相続税は基礎控除額以下となりますが、そういった場合には申告しなくてもいいのでしょうか? A3 相続税の申告期限までに未出生なら相続人の数には算入せず、出生後に更正の請求をします。 相続開始の時に相続人となるべき胎児がいても、相続税の申告期限までに、胎児が生まれていなければ、法定相続人の数には算入しないで計算し、胎児が出生したときに、必要に応じて更正の請求をします。 したがって、胎児がいても「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内」に胎児はいないものとして相続税の申告をし、修正申告や更正の請求をする場合は、出生の翌日から4カ月以内に行う必要があります。 ただし、生まれたものとして計算すると相続税の申告書を提出する義務がなくなるときは、「災害その他やむを得ない理由」に該当するものとして、相続税の申告書の提出期限を出生後2カ月の範囲内で延長することができます。  赤ちゃんが生まれたことについての申告期限は、「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内」ではなく、「出生日の翌日から10カ月以内」になります。納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。 発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。 相続税のご相談は増田浩美税理士事務所 までクローバー

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