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相続お役立ち情報

【死亡日に未収家賃 相続財産に算入必要?】納税通信3782号 

July 26, 2023

相続税

Q1 死亡日に未収家賃 相続財産に算入必要?



アパート経営していた父が先月15日に亡くなりました。15室中14室については、当月の家賃を前月末までに受け取る契約ですが、1室だけ、当月の家賃を当月末までに受け取る契約です。相続税の計算上、1室分について15日までの分の未収家賃を算入する必要がありますか。また、14室分については、16日以降の分についてはどうなりますか?



A1 死亡日に支払期日が到来していない家賃は相続税の課税価格に算入する必要はありません。



支払期日が過ぎているにもかかわらず入金のない家賃は収入として本来、既に被相続人が受け取っているはずのものなので、収入として得ているはずの金額は相続税の課税対象になりますが、月の途中で期限到来前に貸主である被相続人が亡くなり、当月分の家賃を当月末に支払う契約となっている場合には、月初から死亡日までの日割りの未収家賃は相続税の課税対象にはなりませんので注意しましょう。相続税の課税対象になる未収家賃は、亡くなった時点で「支払日が到来している」ものに限られるからです。



また、当月分の家賃を前月末までに支払う契約となっている場合の死亡日から月末までの日割りの前受家賃は、債務控除の対象となりません。賃貸借契約が継続している限り、前受家賃を借主に返還する必要がないからです。

相続税の申告は税理士に相談を

相続が発生すると遺産を受ける者は課税の対象となる財産を評価し、被相続人が亡くなった翌日から10ヶ月以内に相続税の申告を行う必要があります。当記事で解説したケースのように賃貸に出している収益用の土地を所有している場合は貸家建付地として評価する必要があり、通常の評価よりも複雑な計算が必要となります。相続が発生した後は金融機関の手続きや不動産の登記などもあり忙しくなり、相続人の関係が良くない場合や人が多い場合は遺産分割の協議に時間がかかる事例もあります。特に相続人同士のトラブルになった場合は何年もかかる時があります。



国税庁のホームページや財産評価基本通達に資産の評価方法や、特例を適用するための要件、計算方法は記載されていますが、期間も短いため、知識が無い人が行うことは簡単ではありません。確定申告のように毎年行うことではありませんので、経験がない人も多いでしょう。もし、誤った申告をした場合は税務調査で指摘される可能性があります。



相続開始後、期限内に自分で申告を行うことが難しい場合は税務の専門家である税理士にサポートを依頼したほうがよいでしょう。また、不動産の評価や贈与などの対策と事前に預貯金や株式、土地・建物など財産の一覧を作成しシミュレーションを行うことで、実際に相続が発生した際の相続人の税負担や手続きの負担を大きく減らすことができます。事前の対策についても税理士に相談してみるとよいでしょう。相続税や贈与税に強い税理士法人・税理士事務所に相続が発生する前に依頼することで適切なアドバイスを受けることができます。初回の相談はサービスで無料で応じてくれる人も多いでしょう。まずは気軽に電話やメールで費用を確認し、相談してみるとよいでしょう。



 支払期日が到来しているにもかかわらず回収できていない(滞納されている)家賃は、相続税の課税対象です。滞納家賃が多額となっている場合、相続税の負担を増やすことになりますので、敷金の充当や貸倒損失の計上などにより、早めに対応するようにしましょう。



納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。 発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。



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