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相続お役立ち情報

納税通信3782号 
【死亡日に未収家賃 相続財産に算入必要?】

July 26, 2023

相続税

Q1 死亡日に未収家賃 相続財産に算入必要? アパート経営していた父が先月15日に亡くなりました。15室中14室については、当月の家賃を前月末までに受け取る契約ですが、1室だけ、当月の家賃を当月末までに受け取る契約です。相続税の計算上、1室分について15日までの分の未収家賃を算入する必要がありますか。また、14室分については、16日以降の分についてはどうなりますか? A1 死亡日に支払期日が到来していない家賃は相続税の課税価格に算入する必要はありません。 支払期日が過ぎているにもかかわらず入金のない家賃は未収家賃として相続税の課税対象になりますが、月の途中で貸主である被相続人が亡くなり、当月分の家賃を当月末に支払う契約となっている場合には、月初から死亡日までの日割りの未収家賃は相続税の課税対象にはなりません。相続税の課税対象になる未収家賃は、「支払日が到来している」ものに限られるからです。 また、当月分の家賃を前月末までに支払う契約となっている場合の死亡日から月末までの日割りの前受家賃は、債務控除の対象となりません。賃貸借契約が継続している限り、前受家賃を借主に返還する必要がないからです。  支払期日が到来しているにもかかわらず回収できていない(滞納されている)家賃は、相続税の課税対象です。滞納家賃が多額となっている場合、相続税の負担を増やすことになりますので、敷金の充当や貸倒損失の計上などにより、早めに対応するようにしましょう。納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。 発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。 相続税のご相談は増田浩美税理士事務所 までクローバー

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