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相続お役立ち情報
納税通信3784号 vol.1
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相続税 |
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Q1 小規模宅地の特例 転勤別居は認められる?
先日、母が亡くなりました。妻と子どもは母名義の家に同居していましたが、私は単身赴任で遠方に暮らしています。妻と子が暮らす家と土地は母名義です。単身赴任中の私が相続しても、特定居住用宅地等の小規模宅地等の特例は適用できますか?
A1 転勤から戻った後、家族と同居することが確実なら認められます。
被相続人が居住していた自宅の土地(330㎡まで)の評価額を8割減額できる「小規模宅地等の特例」は、配偶者であれば無条件で適用できますが、それ以外の親族は相続開始の時に同居しているか、相続開始前3年以内に持ち家がなくその他の条件を満たしている場合にのみ適用できます。
ご質問の場合、単身赴任中が同居に該当するか否かが問題となりますが、配偶者と子どもの日常生活の状況、その家屋への入居目的、その家屋の構造や設備の状況からみて、その家屋が生活の拠点として利用されているといえるのであれば、転勤という特殊事情が解消したときは、その相続人の配偶者等と起居をともにすることになると認められ、相続開始の直前から申告書の提出期限まで住んでいた家とみることができることから、特定居住用宅地等である小規模宅地等の特例が適用できます。
もともと同居していた相続人が独身で、被相続人を残しての単身赴任中に数カ月一度帰省する程度であれば、住民票を元の住所にしたままであっても生活の拠点とは判断されないため、小規模宅地等の特例は適用できません。
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