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相続お役立ち情報
納税通信3927号
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相続税 |
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Q 接道義務を満たさない宅地 相続税評価の方法は?
いわゆる「旗竿地」の相続税評価を行います。建築基準法では道路に2m以上接していなければならないとされているのに、接道部分の幅が1mしかありません。どのように評価すればよいのでしょうか。
A 接道義務を満たしていない宅地は、建築に著しい制限があるため、評価対象地の奥行価格補正や不整形地補正後の価額から、接道部分を2mに拡幅するために必要な土地部分の価額を「斟酌額」として控除し、評価額を算定します。
建築基準法では、建築物の敷地は原則として、幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないとしています。この接道義務を満たさない宅地は、建物の新築や建替えが制限されるため、市場価値が低下します。それをふまえて財産評価基本通達では、「無道路地に準じる宅地」として評価します。
まず評価対象地と前面宅地を一体として奥行価格補正後の価額を算定して、その後、前面宅地部分の価額を差し引いて評価対象地の価額を求めます。さらに不整形地補正や間口狭小補正等を適用します。
そのうえで、接道義務を満たすために必要な通路拡幅部分について、通路拡幅のための費用相当額(正面路線価に拡幅面積を乗じた金額)を「斟酌額」として控除します。
通達評価と実勢価格に著しい乖離が生じるような極端な狭小間口や大規模地では、不動産鑑定評価を採用するケースがあるなど、判断が難しいので慎重な対応が必要です。
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