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相続お役立ち情報
納税通信3926号
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相続税 |
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Q 自宅が完成する前に死亡 相続税評価の方法は?
自宅を新築中だった父が死亡しました。死亡日時点の工事進捗率は60%です。相続税申告において建築中の家屋はどのように評価すればよいのでしょうか。
A 「その家屋の費用現価の額×70%」に相当する金額で評価します。
家屋の相続税評価は通常、固定資産税評価額を基に算出します。建築中の家屋には固定資産税評価額がつけられていないので、財産評価基本通達に基づき、「費用現価の額×70%」で評価します。ここでいう費用現価とは、課税時期(相続であれば被相続人の死亡日)までに実際に投下された建築費用を基準として算定した金額をいいます。
建築請負契約額が4千万円で、死亡日時点の工事進捗率が60%、建築業者へは2500万円を支払い済みだとします。この場合の費用現価は2400万円(=請負契約額4千万円×工事進捗率60%)で、その70%である1680万円が相続税評価額となります。
つまり、建築業者への支払額(2500万円)と費用現価は必ずしも一致しません。支払い済の額が費用現価を上回る場合は前払金として、逆に未払い部分があれば債務として取り扱います。そのため、工事進捗証明書や請負契約書、支払明細などを確認しながら評価することが重要です。
相続開始日時点の進捗率を確認できる資料を建築会社から取得しておくと、税務調査時の説明資料として有効です。また、前払金や未払金の有無も併せて確認しましょう。
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