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相続お役立ち情報

納税通信3930号 
【相続税の申告は不要なのに… 税務署から「申告要否検討表」】

July 14, 2026

相続税

Q 相続税の申告は不要なのに… 税務署から「申告要否検討表」

 

 相続財産が基礎控除額を超えると思っていた父の相続で、葬儀費用や未払入院費などを差し引くと基礎控除額以下となることがわかりました。税務署から「相続税の申告要否検討表」が届いているのですが、申告が不要でも検討表に記入して提出する必要がありますか。

 

A 申告要否検討表は法的に提出が求められている申告書ではありませんが、税務署から届いた場合には相続税の申告が不要でも提出することをお勧めします。

 

 相続に関する情報を相続人が記入する「相続税の申告要否検討表」は、相続税の申告が必要となる可能性がある人に税務署から届く確認資料です。相続税法上で提出(回答)が義務づけられた書類ではありません。
 しかし、税務署は法務局の登記情報や、金融機関から提出される法定調書などを基に通知を発送しているため、通知を受け取ったまま何も回答しないと、後日、税務署から財産内容や申告要否について問い合わせを受けることがあります。申告要否検討表に情報を記載して提出しておけば、申告不要である事実を税務署に説明でき、そうした税務署からの照会を受けなくて済む可能性があります。
 そのため、正味の遺産額が基礎控除額以下で申告不要でも、提出することをお勧めします。

 

 

 申告不要でも、そのように判断した根拠となる財産・債務・葬儀費用などの資料は、後日の確認に備えて保管しておくと安心です。

 

 

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