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相続お役立ち情報
納税通信3916号 vol.2
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相続税 |
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Q2 不動産を相続した人が代償金 それぞれの相続税の計算方法
父の相続財産の大半が不動産です。共有名義による将来のトラブルを避けるため、長男である私が不動産を単独で取得し、妹にはその代わりに現金を支払うことにしました。私と妹それぞれの相続税の課税価格はどのように計算すればよいのでしょうか。
A2 不動産を取得した人は取得財産の価額から支払った代償財産の額を控除し、受け取った人は取得財産に代償財産を加算して課税価格を計算します。
代償分割とは、遺産の分割に当たって共同相続人などのうちの1人または数人に相続財産を現物で取得させ、その現物を取得した人がほかの共同相続人などに債務を負担する方法です。自宅の相続など現物分割が困難な場合に行われます。この場合、通常の取得財産ベースではなく「実質的な取得利益」に着目し、調整したうえで相続税額を計算します。つまり、財産を取得して代償金を支払った人は、その支払額を取得財産から控除して計算します。一方の代償金を受け取った人は、その金額を取得財産に加算します。代償財産の価額は、代償分割の対象となった財産を現物で取得した人がほかの共同相続人などに負担した債務の額の相続開始の時点の金額になります。
代償財産として交付する財産が相続人固有の不動産の場合には、その履行時点の時価で資産を譲渡したことになるので、所得税が課税されます。相続税だけでなく所得税も負担することになるので注意が必要です。
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