Blog
相続お役立ち情報
納税通信3917号
|
相続税 |
|---|
Q 亡父の事業税の納税通知書 未着でも経費計上は可能なのか
先日亡くなった父は不動産賃貸業を営んでいて、昨年分までは事業税を経費に計上していました。今年は納税通知書が未着で未納付ですが、経費に計上できますか。
A 相続人が事業を承継しないのであれば被相続人の経費として計上し、事業を承継するなら相続人の経費として計上します。
事業税のような賦課課税方式の税金の納税義務は、申告で確定するのではなく、都道府県からの賦課決定で具体的に確定します。そのため必要経費に算入できる時期は、原則として納税通知書が到達した時点となります。亡くなった方の代理で行う「準確定申告」でも考え方は同様であり、被相続人の死亡時点までに通知書が到達していない事業税については、原則としてその年の分の必要経費には算入できません。
ただし、相続開始時点で通知書が未到達の場合には、相続人が事業を承継するかどうかで取り扱いが異なります。事業を承継しない場合には被相続人の経費、承継する場合には相続人側の経費として処理します。
なお、相続開始時点で通知書が未到達の事業税について、その年分の必要経費に算入しなかった場合で、準確定申告後に通知書が届いたのであれば、更正の請求で経費計上の修正も可能です。
相続人が事業を承継しない場合、亡くなった年分の事業税については特例として、通知書到達前であっても課税見込額を準確定申告で経費に計上することが認められています。
『納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。
税務のご相談は増田浩美税理士事務所 まで![]()
