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相続お役立ち情報

納税通信3878号 
【被相続人の未支給年金 相続財産になる?】

July 11, 2025

相続税

Q 被相続人の未支給年金 相続財産になる?

 

 亡夫の「未支給年金」を受け取りました。相続財産として相続税の対象になるのでしょうか。それとも別途、申告などの必要があるのでしょうか。

 

A 被相続人の未支給年金は、相続財産ではなく、相続税の対象にはなりません。ただし受け取った人の「一時所得」となるので、50万円を超えると所得税の納付が必要です。

 

 未支給年金とは、亡くなった年金受給者に支給されるはずだった年金のことです。生計を同じくしていた配偶者等の遺族が請求し、直接受け取ることができます。未支給年金は相続財産ではないため、相続税の課税対象にはなりません。ただし、税法上は一時所得として、所得税の対象になります。

 一時所得は「収入金額-特別控除50万円-必要経費」の2分の1が課税対象です。したがって、未支給年金の額が50万円以下であれば、課税されず申告も不要なケースがほとんどです。ただし、懸賞金や保険金などのほかの一時所得と合算して判定する必要があるため、ほかの一時所得がある場合には注意が必要です。

 一時所得は、給与所得などのほかの所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。

 

 

 未支給年金は相続財産ではなく、遺族がもともと持っていた「遺族固有の財産」とみなされることから、相続放棄をしても受け取れます。

 


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