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相続お役立ち情報
納税通信3877号
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相続税 |
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Q 電話加入権の相続 個別評価が必要なのか
10年前の父の相続の際には、電話加入権を相続財産として評価・申告しました。今回の母の相続でも電話加入権があるので同じように評価・申告しようと考えたところ、以前とは仕組みが変わったと聞いたのですが、詳細を教えてください。
A 電話加入権は個別に評価する必要はなく、ほかの家庭用動産とまとめて処理できます。
電話加入権とは、NTT東日本・西日本との間での加入契約に基づき提供される電話回線の使用権です。同社の承認を得たうえで譲渡できることから、2020年12月31日以前に相続、遺贈、贈与で取得した場合は、通常の取引価額に相当する金額か、または電話取扱局ごとに国税局長の定める標準価額で評価するというルールがありました。
しかし、取引実態の消滅や通信技術の進化をふまえて通達が改正され、2021年1月以降は、財産評価基本通達129の「一般動産の評価」に準じて、売買実例価額や専門家の意見等をもとに評価するように見直されました。ただし家庭用動産等に含めて一括評価することも可能で、実務上は電話加入権を個別に取り出して申告する必要はありません。
標準価額も2014年以降は一回線当たり1500円と低額で、電話加入権の市場での実質的な価値はほとんどないことから、相続税申告上も重要性が低く、家具や家電などの家庭用動産と合わせて一括評価するのが実務的です。
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