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相続お役立ち情報

納税通信3881号 
【他の相続人に保険金の一部を支払い 代償債務になるのか】

July 18, 2025

相続税

Q 他の相続人に保険金の一部を支払い 代償債務になるのか

 

 父の相続財産が総額6千万円、長男である私を受取人とする生命保険金が1億円で、合計1億6千万円を弟と折半することになりました。弟に相続財産6千万円を相続させたうえで、私が保険金のうち2千万円を弟に支払います。この支払いは相続税の計算上で代償債務として控除できますか。

 

A 生命保険金は代償債務の目的となるべき現物分割の対象財産となりえないので、相続税の計算上、控除できません。贈与とみなされ、贈与税が課税されます。

 

 代償分割とは、遺産の分割に当たって、相続人のうちの1人または数人に相続財産を現物で取得させる代わりに、その現物を取得した人がほかの相続人に対して債務を負担するものです。現物分割が困難な場合に行われる方法で、代償債務として控除できるのは相続財産に基づく分割によるものに限られています。

 生命保険金は保険契約に基づき、受取人が固有の権利として取得するものであり、相続財産に含まれません。そのため、受け取った生命保険金の一部をほかの相続人に支払った場合には、「相続財産の分割に関する代償」ではなく、「個人財産を使って他者に金銭を贈与した」と判断され、贈与税の課税対象となります

 

 

 生命保険は相続財産には含まれないものの、非課税限度額(500万円×法定相続人の数)を超える保険金は相続等により取得したとみなされて、相続税の課税対象になります。

 


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