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相続お役立ち情報
納税通信3851号
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相続税 |
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Q3 相続時精算課税を適用 相続放棄した場合の相続税
父が亡くなった後に相続放棄することを考えています。3年前に父から相続時精算課税制度を利用して受けている贈与について、相続税はどのように計算することになりますか。
A3 相続放棄をしても、相続時精算課税制度の適用を受けた財産については相続税の計算をする必要があります。
相続時精算課税は、原則として60歳以上の父母や祖父母などから18歳以上の子または孫などに財産を贈与した場合に選択できる、贈与税の制度です。贈与者ごとに、1年間に贈与を受けた相続時精算課税適用財産の価額の合計額から、相続時精算課税にかかる基礎控除額110万円と「特別控除額」を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて税額を算出します。特別控除額の限度額は2500万円で、前年までにすでに特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。
相続時精算課税を利用した人は、贈与者の死亡にかかる相続税に関して、相続・遺贈で財産を取得するかしないかにかかわらず、相続税の課税価格に本制度の贈与税の課税価格に算入されたものを合算して、相続税額を計算します。相続放棄をしても相続・遺贈で取得したものとみなされるので、贈与時の価額で相続税の計算をしなければなりません。
相続時精算課税を一度選択すると、選択にかかる贈与者から贈与を受ける財産については選択した年分以降、すべてこの制度が適用され、暦年課税に変更できません。
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