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相続お役立ち情報
納税通信3850号
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相続税 |
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Q 配偶者から相続した土地 小規模宅地特例の適用要件
夫と同居していた家屋とその敷地を私が相続しましたが、一人で住み続けるためには広すぎるため、売却を検討しています。売却をするなら早めにとは思っていますが、相続税の申告前に売却しても、小規模宅地等の課税の特例は適用できますか。
A 申告期限までの「居住継続要件」と「保有継続要件」を満たす必要はなく、小規模宅地等の課税の特例を適用できます。
小規模宅地等の課税の特例の対象となる特定居住用宅地等とは、被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で、その被相続人の配偶者、または下記①~③に掲げる要件のいずれかに当てはまる親族が相続・遺贈で取得したものを言います。すなわち、配偶者は次の要件を満たす必要はありません。
①相続開始直前に宅地等にある被相続人の居住用の一棟に建物に居住していた者で、相続開始の時から申告期限まで引き続き宅地等を所有し、かつ家屋に居住していること。
②相続開始前3年以内に国内にあるその者またはその配偶者の所有する家屋に居住したことがない者で、かつ相続開始の時から申告期限まで引き続きその宅地等を所有していること。
③被相続人と生計を一にしていた者で、相続開始の時から申告期限まで引き続き宅地等を所有し、かつ相続開始前から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の居住用に使っていること。
特例を受けるには申告書を提出して、一定の書類を添付する必要があります。
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