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相続お役立ち情報
納税通信3853号
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相続税 |
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Q3 生命保険の契約者貸付金 相続税の計算方法を教えて
亡父は自身を保険契約者、保険料負担者、被保険者とする保険に入っていました。死亡保険金は500万円でしたが、契約者貸付金として父が100万円を受け取っていたので、控除後の残額400万円が振り込まれました。相続税の計算の際は「死亡保険金500万円」と「債務100万円」とすればよいですか。
A3 保険契約者が被相続人で、保険金の額から契約者貸付金等の額が控除されて支払われた場合、その契約者貸付金等の額を控除した金額に相当する保険金を取得したものとして相続税の計算をします。
生命保険の「契約者貸付制度」とは、契約している保険の解約返戻金を担保に、融資を受け入れられる制度です。この契約者貸付制度を利用し、融資を受けたままその被保険者が亡くなった場合、契約上の保険金額から、その分が控除されて受取人に支払われます。
保険契約者=被相続人の場合には、その契約者貸付金等の額を控除した金額に相当する保険金を取得したものとして、控除にかかる契約者貸付金等の額に相当する保険金と契約者貸付金等の額に相当する債務はいずれもなかったものとして計算します。
契約者貸付制度を利用する場合、もともとは死亡保険金を非課税限度額いっぱい掛けていたとしても、非課税限度額を有効活用しきれないこともあります。利率等も比較しつつ、契約者貸付制度以外の借り入れも検討してみるようにしましょう。
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