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【重要文化財の土地建物 相続税の優遇はある?】納税通信3826号 vol.2

June 23, 2024

相続税

Q 重要文化財の土地建物 相続税の優遇はある?

 

 重要文化財に指定されている建物を所有しています。その建物および建物が建っている土地については、相続税評価額の計算は、どのようになるのでしょうか?

 

A 重要文化財である建物およびその敷地の相続税評価は、財産評価額から70%を差し引いて評価します。

 

 歴史的な価値や文化的な価値がある建物などは、文化財保護法や文化財保護条例で「重要文化財」「伝統的建造物」といった指定や「登録有形文化財」として登録される場合があります。

 このように文化財等として指定されている建物などは、所有者による個人的に利用することがあまり考えられません。また維持管理や修復などに制約が発生することから、相続税等の評価を行う際は特例が適用されます。

 具体的には、それが文化財等でないものとした場合の価額から、文化財の種類に応じて一定の割合を控除します。控除割合は、次の通りです。

●重要文化財    7割

●登録有形文化財  3割

●伝統的建造物   3割

 

 

相続税の計算は専門家に依頼を

上記に解説の通り、国宝や文化財などを保存するという国の方針もあり一定額が控除されますが、それでも大きな財産となるケースが多いです。相続税の支払いは現金一括で行う必要があり、他にも評価が高い不動産がある場合は納税資金が不足する可能性があり、相続人の手持ちの預金から支払う必要が生じる場合もあります。

 

まずは財産を一覧にして課税の対象となる財産の総額を確認するようにしましょう。、小規模宅地の特例など引き継ぐ者によっては特例で控除できる場合もありますので、相続税の計算をする前に遺産分割の方法についても決めておくことが重要です。

 また、相続税法は複雑な制度となっており、相続財産の評価や特例の活用、通達の沿って評価額を算出することは知識が無い人にとって簡単なことではありません。自分で申告手続きを行うことが難しい場合は報酬を支払う必要がありますが、税務の専門家である税理士に依頼することをおすすめします。

 

 建物等建造物や倍率地域の土地の相続税評価額の基準となる固定資産税評価額が付されていない場合、建物等建造物については新たに建築したとした場合の再建築価額をベースに計算します。土地については、状況が類似する付近の土地の固定資産税評価額をベースに計算します。

 

納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

 

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