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相続お役立ち情報
納税通信3826号 vol.1
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相続税 |
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Q 死亡した父への入院給付金 誰にどの税金が課される?
先日亡くなった父は、母を受取人とするがん保険を契約していました。亡くなった後、母は保険会社から入院給付金を受け取りました。この入院給付金は相続税の課税対象となりますか?
A 契約者、被保険者、受取人等、契約形態や保険の内容によって課税関係が異なります。
被相続人の死亡を保険事故として支払われる死亡保険金は、相続税の対象となる保険金となりますが、疾病等で死亡を伴わないものを保険事故として支払われる保険金や給付金であれば、相続税の対象となる保険金とはならず、相続税が課税されません。
さらに入院給付金の受取人が「配偶者若しくは直系血族又は生計を一にするその他の親族」であれば、所得税の非課税所得に該当するため、所得税の課税関係も生じません。質問のケースはこれに該当し、相続税も所得税も課されません。
入院給付金の受取人が被相続人だった場合には、被相続人が生前に受け取る予定だった入院給付金を相続人が相続したことになり、「入院給付金請求権」が相続税の対象となります。死亡保険金には該当しませんので、死亡保険金の非課税の適用もありません。
保険金や給付金は、契約者、被保険者、受取人等、契約形態や保険の内容によって課税関係が異なります。実際に保険金や給付金が支払われる場合の課税関係を確認し、必要であれば、保険の見直しをしましょう。
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