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相続お役立ち情報

納税通信3827号 
【養子縁組の前後に贈与 相続時精算課税の扱いは?】

June 23, 2024

相続税

Q 養子縁組の前後に贈与 相続時精算課税の扱いは?

 

 先月、養子縁組を行いました。今後、義父から相続時精算課税制度を利用して贈与を受ける予定です。この義父からは今年、養子縁組前にも100万円の贈与を受けていますが、この贈与についても相続時精算課税の適用を受けることになりますか。

 

A 推定相続人または孫となる前に贈与を受けた財産については、相続時精算課税の適用を受けることはできません。

 

 令和6年1月1日以後、相続時精算課税を選択した受贈者が特定贈与者から贈与を受けた場合、その年分の贈与税については暦年課税の基礎控除とは別に基礎控除額110万円が控除されることになりました。

 そして、ご質問のように養子縁組前後で贈与を受けた場合、養子縁組前の贈与については相続時精算課税の適用を受けることはできません。縁組前の贈与は暦年課税により贈与税額を計算し、縁組後の贈与は相続時精算課税により贈与税額を計算します。つまり縁組前の贈与に係る贈与税額の計算に当たっては暦年課税に係る基礎控除(110万円)が適用され、縁組後の贈与には相続時精算課税に係る基礎控除(110万円)が適用されることとなります。

 

 

 相続時精算課税を使った贈与者の死亡に係る相続税計算に当たっては、令和6年1月1日以後の贈与により取得した財産の価額の場合、年110万円の基礎控除額を控除した後の残額とされます。

 

 

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