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相続お役立ち情報
納税通信3786号
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相続税 |
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Q 2つの地区区分の土地 大規模宅地での判断は?
父から相続した土地の正面の道路の地区区分を調べたところ、普通住宅地区と中小工場地区にまたがっていることが分かりました。地区区分以外は地積規模の大きな宅地の評価における要件を満たしていますが「地積規模の大きな宅地の評価」は適用できますか?
A 大きい方の地区区分が所在する地区として判定します。
普通商業・併用住宅地区と普通住宅地区に所在する「地積規模の大きな宅地」については、奥行価格補正、側方路線影響加算等に応じて計算した価額に、その宅地の地積の規模に応じた規模格差補正率を乗じて計算した価額によって評価します。
評価対象となる宅地の接する正面路線が2以上の地区にわたる土地は、その宅地の過半の属する地区をもって、その宅地の全部が所在する地区と判定します。
ご質問の場合、普通住宅地区に属する部分の地積と中小工場地区に属する部分の地積とを比較し、普通住宅地区に属する部分の地積のほうが大きければ、その宅地の全部が普通住宅地区に属するものと判定することができ、その全部が「地積規模の大きな宅地の評価」の適用対象となります。
正面路線に2以上の路線価が付されている宅地の正面路線価は、それぞれの路線価に接する距離により加算平均して計算します。地区区分の判定と正面路線価の計算方法では、考え方が異なりますので注意しましょう。
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