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相続お役立ち情報
【相続した土地を譲渡 取得費や取得日は?】納税通信3762号 vol.1March 06, 2023 |
相続税 |
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Q1 相続した土地を譲渡 取得費や取得日は?
昨年亡くなった父から相続した土地を売却することになりました。土地は、父が20年以上前に購入したものですが、譲渡所得税を計算する際の取得日や取得費はどうなりますか?
A1 取得費も取得日も死亡した人が取得したものがそのまま取得した人に引き継がれます。
取得の時期は、通常、売った土地建物を買い入れた日ですが、相続や贈与で取得したときは、死亡した人や贈与した人の取得の時期がそのまま取得した人に引き継がれます。ご質問のケースの場合、相続は4年前ですが、亡くなったお父様が購入した時からは5年超経過しているため、譲渡所得の計算は長期譲渡所得の税率を利用して計算します。相続してからの期間が短い場合、短期譲渡所得として計算すると勘違いしている人も多いですが、間違えないように注意しましょう。
また、相続や贈与により取得したときの取得費は、死亡した人や贈与した人がその土地建物を買い入れたときの購入代金や購入手数料などを基に計算します。なお、業務に使われていない土地建物を相続や贈与により取得した際には、相続人や受贈者が支払った登記費用や不動産取得税の金額も取得費に含めることが可能です。したがって、相続により取得した不動産を売却した際に受け取った額が、取得費を下回る場合は所得税として税金を支払う必要はありません。ただし、被相続人が代々、財産を引き継いでいる場合など長い期間所有している場合は取得費を確認できない場合もあるでしょう。このようなケースでは売買代金を5%を取得費として加算することができますが売買代金の大部分に課税されます。確定申告の際にその年の1月1日から12月31日までの所得として合算して税金を納めることになりますが、不動産の売買により得た所得により、多額の税金がかかる場合がありますので、現金を残しておくようにしましょう。
当記事で解説したケースのように相続により父母などが居住していた土地や建物の相続を受けると、売却を検討する人も多いでしょう。相続した不動産を売却し、各種特例や特別控除の要件を満たさず、適用を受けられない場合は多額の税金がかかることもあります。財産の配分する時は財産をまとめた一覧にし、相続後に売却した際の税金も算出したうえで配分を検討することをおすすめします。
相続により取得した土地、建物などを、一定期間内に譲渡した場合には、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができる特例があります。
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