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税務情報
納税通信3763号 vol.3
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その他 |
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Q3 死亡生命保険金 相続放棄でどうなる?
田舎の両親が住む実家は、両親が亡くなった後は私も兄も利用する予定はないため、相続放棄を検討しています。父は私と兄を受取人にして死亡保険をかけていますが、相続放棄をすると、死亡保険金も受け取ることはできないのでしょうか。
A3 相続放棄をしても、受け取り可能です。
相続放棄は、自身に相続があったことを知った日(大抵は被相続人が亡くなったと知った日)から3カ月以内に手続きをしなければなりません。
相続放棄をすると、マイナスの財産だけでなくプラスの財産も相続できません。ただし、保険金の受取人を相続人とする保険契約では、死亡保険金は、保険金の受取人である相続人の固有の財産となるため、死亡した被相続人(父)の財産ではありません。そのため、相続人は相続を放棄しても死亡保険金を受け取ることができます。
この場合の死亡保険金は、相続財産ではありませんが、『みなし相続財産』として相続税の課税対象にはなります。相続放棄をすれば、死亡保険金のみが相続税の課税対象となります。
被相続人である父や母が亡くなってから3カ月以内に実家を処分できないようなら相続放棄も視野に、生前からその不動産が売れるかなど、確かめておくとよいでしょう。
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