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相続お役立ち情報

納税通信3761号 vol.2
【一人息子が相続放棄 注意すべき点は?】

February 22, 2023

相続税

Q2 一人息子が相続放棄 注意すべき点は?

 

 私は一人息子のため、最終的には両親の財産をすべて相続することになります。今のところ収入も安定し生活するための金に不安はないため、父または母の死亡時には、ひとまず相続放棄をして、残された父または母の生活の安定を考えたいと思っています。なにか注意すべきことはありますか?

 

A2 相続権が第2順位以下の者に移るため、親族でいらぬ争いが生じるかもしれません。

 

 相続放棄とは、亡くなった人(被相続人)の財産について相続の権利を放棄することです。被相続人が多額の借金を残していた場合などには相続放棄が有効です。

 配偶者の相続権には順位がありません。そのため、配偶者が相続放棄をしても、新たに相続権を取得する人はいません。しかし、第1順位の子が全員相続放棄をすると、子は最初から相続人として存在していなかったことになるため、第2順位の父母へ、第2順位の父母がいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。さらに、兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、その子(甥や姪)が相続権を取得します。

 相続放棄をすることで無駄な争いごとが生じることもありますので、相続放棄をする際は、他の相続人に与える影響等も考慮し、慎重に判断しましょう。

 

 

 相続財産を分ける際には、必ずしも法定相続分どおりに分ける必要はありません。相続放棄をしなくても、相続人全員での合意が得られれば、どのような分け方も認められます。

 

 

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発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

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