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相続お役立ち情報
納税通信3748号 vol.3
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相続税 |
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Q3 敷金の返還義務 相続人が負うの?
先日亡くなった父の財産のうち、賃貸不動産として所有していたマンションを相続することになりました。入居者から預かっている敷金の返還義務は私が負うことになりますか。また、相続税の計算で債務控除の対象となりますか。
A3 賃貸人の地位を引き継ぐ者が義務を負います。なお、相続税で敷金は債務控除の対象です。
入居者から預かっている敷金の返還義務については、原則として賃貸物件に付随して賃貸人としての被相続人の地位を承継する者が、賃貸物件と合わせて敷金返還義務も負担承継すします。したがって、ご質問のケースでも、特段の事情がない限りご質問者が債務を負担することになります。
また、入居者から預かっている敷金は、将来、賃貸借契約が終了した時に賃借人に返さないといけない債務ですから、相続財産からマイナスできる債務控除の対象です。
なお、相続税評価を行う際、預かり敷金については、返還するまでの期間に応じた複利原価率で、評価(割引計算)する必要があります。
賃貸不動産を相続する際は、将来返還しなければならない預かり敷金に相当する金銭について、相続後の賃料収入でまかなえるか、もともとの自身の財産で補てんができないような場合には、不動産を相続すると同時に、預かり敷金に相当する金銭についても相続するなど、対策をしておきましょう。
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