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相続お役立ち情報
納税通信3752号 vol.1
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相続税 |
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Q1 父の死去で母が相続 将来的な留意点は?
先日父が亡くなりました。相続財産は、配偶者の税額軽減の特例が適用できる範囲内に収まっていそうなため、相続税がかからない母に全財産を相続してもらおうと思っていますが、なにか留意する点があれば教えてください。
A1 二次相続での税額が大きくなってしまうことには注意が必要です。
「一次相続」とは、両親のどちらかが死亡した相続で、「二次相続」とは、残された配偶者が死亡した相続を指します。配偶者の税額軽減は相続税の軽減効果が大きいため、この特例を最大限活用できるように遺産分割すれば、「一次相続」の相続税の負担が少なくなります。
しかし一次相続で配偶者の税額軽減を最大限に使うと、二次相続で多額の相続税がかかってしまい、トータルではかえって損をすることがあります。二次相続の相続税が多額となる理由としては、「配偶者の税額軽減の特例が使えない」ことに加え、「相続人が1人減る」ことにあります。また、残された配偶者にも固有の財産があれば、一次相続で相続した財産が加わることで相続財産が一次相続時以上に多額となることもあります。
相続税の節税対策は二次相続まで含めて考えることが大切です。
一次相続の際、収益不動産は配偶者以外が相続し、同居している子どもがいれば、子どもが自宅を相続するなど、誰がどの資産を相続するのかも、二次相続対策を考える上では重要です。
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