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相続お役立ち情報

納税通信3747号 vol.2
【相続時の課税財産 繰延資産の判断は?】

November 13, 2022

相続税

Q2 相続時の課税財産 繰延資産の判断は?

 

 先日、個人事業を始めて間もない夫が亡くなり、私が事業を引き継ぐことになりました。昨年の確定申告書を確認したところ、貸借対照表の資産の部に開業費として約400万円の金額が計上されていました。この開業費は、相続税の計算上、課税財産に含めなければならないのでしょうか?

 

A2 財産性の有無で判断します。

 

 相続税法に繰延資産についての規定は特にありませんが、一方で「金銭に見積もることができる経済的な価値のあるすべてのもの」を課税財産とする旨の規定があります。

 ここで言う繰延資産とは、業務に関して支出した費用で、支出の効果が支出の日以後1年以上に及ぶものを指し、例えば個人事業主が事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出した費用(開業費)などが該当します。

 繰延資産は、すでに支払済みの費用であることから、一般的には財産性はないと考えられ相続税の計算上は課税財産に含めませんが、契約を解除したときに返還金などがあれば、その返還金等は相続税の課税財産に含めることになります。

 

 

 相続や遺贈によって取得した財産の中に、取引相場のない株式(出資を含む)があれば、当該法人の繰延資産が「財産性のある資産」として評価すべきものか否かがその株価の計算に関係しますので注意が必要です。

 

 

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