Blog
税務情報
納税通信3745号 vol.2
|
その他 |
---|
Q2 遺留分侵害額請求で和解 相続税の手続き必要?
3年前に亡くなった父の遺言は、父の事業を継ぐ兄にすべての財産を相続するという内容でした。しかし最後まで父の介護をしていた私としては納得できず、遺留分侵害額請求をしました。そして先日、和解が成立し、兄から和解金をもらいました。相続税の手続き等をする必要はありますか?
A2 和解成立から4カ月以内に修正申告または更正の請求を行います。
遺留分侵害額請求によって取得する相続財産に増減があれば税務署に申告する必要があります。取得金額が増加した人は修正申告および納付を、相続財産の取得金額が減少した人は更正の請求を行います。
原則として、申告期限を過ぎてからの納付は延滞税が発生しますが、遺留分侵害額請求の和解で和解成立から4カ月以内に修正申告・納税を行えば対象外です。
なお、当初相続財産を何も取得していなかった人が、遺留分侵害額請求の和解成立により申告義務が発生したときも、4カ月以内に期限後申告書の提出・納税を行えば、加算税・延滞税は発生しません。
和解の成立により修正申告書を提出・納付をする場合には、和解成立を証明する書類を添付することを忘れないようにしましょう。和解を証明できる書類を提出しない場合には、通常の修正申告書と同じ扱いとなり延滞税が発生します。
『納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。
税務のご相談は増田浩美税理士事務所 まで