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税務情報

納税通信3743号 vol.1
【相続時精算課税を適用 後日の贈与は申告必要?】

October 13, 2022

その他

Q1 相続時精算課税を適用 後日の贈与は申告必要?

 

 私は3年前の自宅購入の際、父から2000万円の贈与を受け、相続時精算課税制度を適用しました(届出および申告は提出済み)。今年、父から少額の現金の贈与を受けましたが、贈与税の申告は必要ですか。

 

A1 暦年課税に係る基礎控除は適用されないため、少額でも申告が必要です。

 

 相続時精算課税とは、原則として60歳以上の父母または祖父母から18歳以上(*)の子や孫への贈与時に、課税価格から2500万円の控除を受けることができる制度です。制度の適用を受けた財産については、贈与者が死亡した時点で相続財産に含めて相続税額を計算し、すでに納付した贈与税がある場合には納付済みの贈与税を精算することになります。

 相続時精算課税をいったん選択すると、暦年課税に係る贈与税の基礎控除の規定は適用されませんので、贈与があれば金額の多寡にかかわらず、すべて申告をしなければなりません。ただし、この選択は受贈者が各々、贈与者ごとに行うことができるため、相続時精算課税を選択した贈与者(特定贈与者)以外の者からの贈与については、その財産の価額が基礎控除額以下であれば申告の必要はありません。

*令和4年3月31日以前の贈与については「20歳以上」

 

 

 相続時精算課税制度を利用して土地を贈与した場合、その土地に小規模宅地等の特例を適用することができなくなります。相続時精算課税制度を利用する際は、暦年贈与との比較も含め、十分に検討しましょう。

 


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