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相続お役立ち情報

納税通信3741号 vol.2
【相続承認も放棄もせず 相続人が死亡したときは?】

September 29, 2022

相続税

Q2 相続承認も放棄もせず 相続人が死亡したときは?

 

 先日亡くなった義父には多額の借金があったため、夫は相続放棄すると話していましたが、相続放棄する前に夫が急死しました。義父の相続放棄の期限が目前に迫っているのですが、夫の相続人となる私と子どもたちは急いで相続放棄の手続きをしないといけないのでしょうか?

 

A2 相続人が相続放棄をしないまま死亡したときは、新たな相続人が3カ月以内に手続きをします。

 

 もともとの相続人(夫)が相続の承認も放棄もしないまま亡くなったときには、夫の相続人(妻や子)が、最初の義父の相続について、相続の承認や放棄を選択する地位も含めて相続することになります。これを「再転相続」といいます。

 この際、相続放棄を選んだときは、夫の死(厳密には「死を知ったとき」以下同)から3カ月以内に家庭裁判所へ「相続放棄申述書」を提出しなければなりません。「再転相続」では、義父の相続開始(死亡)から3カ月以内ではなく、夫の死亡から3カ月以内となります。

 なお、義父の相続は放棄して、夫の相続を承認することは可能です。ただし、先に夫の相続放棄をすると、義父の相続について承認することはできません。

 

 

 相続放棄をすると、他の相続人に負担を背負わせることになる可能性があります。また、一度相続放棄をしてしまうと撤回できません。相続放棄をする際は、他の相続人ともよく話し合ってから決定するようにしましょう。

 

 

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