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【相続承認も放棄もせず 相続人が死亡したときは?】納税通信3741号 vol.2

September 29, 2022

相続税

Q2 相続承認も放棄もせず 相続人が死亡したときは?

 

 先日亡くなった義父には多額の借金があったため、夫は相続放棄すると話していましたが、相続放棄する前に夫が急死しました。義父の相続放棄の期限が目前に迫っているのですが、夫の相続人となる私と子どもたちは急いで財産の相続放棄について手続きをする必要があるのでしょうか?

 

A2 相続人が相続放棄をしないまま死亡したときは、新たな相続人が3カ月以内に手続きをします。

 

 もともとの相続人(夫)が相続財産の承認も放棄もしないまま、相続権がある者が亡くなったときには、夫の相続人(配偶者や子)が、最初の義父の相続について、相続の承認や放棄を選択する法的な地位も含めて相続することになります。このように義理の父母などの相続の地位を含めて相続することを「再転相続」といいます。

 この際、相続権の放棄を選んだときは、夫の死(厳密には「死を知ったとき」以下同)から熟慮期間である3カ月以内に検討し、被相続人の最後の住所地の管轄の家庭裁判所へ「相続放棄申述書」を提出しなければなりません。今回の例のように「再転相続」では、義父の相続開始(死亡)から3カ月以内ではなく、夫の死亡の時から3カ月以内となります。相続放棄をする場合は相続放棄の申述書や戸籍謄本、800円分の収入印紙を提出する必要があります。期限内に添付資料も含めて申し立てが完了し、相続放棄が受理されると、相続に関する一切の法的な権利・義務を失いますので不動産などを管理する義務もなくなります。

 

 プラスの財産の範囲でマイナスの財産を引き継ぐ限定承認の制度を利用する場合も相続人全員で原則3カ月以内に手続きを行う必要があります。限定承認はプラスの範囲でしか債務を引き継がないというメリットはありますが、相続人全員で行う必要があるというデメリットもあります。1人でも反対した場合は限定承認は認められませんので、債務を免れるために早めに債務を検索し、手続に着手する必要があります。

 いずれのケースでも短い期間で裁判所に書類を提出する必要がありますので、遺産がわからない場合は相続発生後、早めに遺産の調査をして確認しておく必要があります。不動産を売却するなど財産の処分行為をした場合、単純承認したとみなされ債務も承継する義務を負い、債権者に請求され返済する必要が生じますので注意しましょう。書類の書き方など関連手続きがわからない場合は司法書士などの専門家に相談してみてもよいでしょう。

 

 なお、義理の親の相続は放棄して、夫の相続を承認することは可能です。ただし、先に夫の相続放棄をすると、その後に義理の父の相続について承認することはできませんので、義父の財産だけ受け取れるわけではありません。相続放棄をする場合は、孫に代襲相続することはありませんが、民法で定められている次の順位の親族が相続人となり対応が必要となります。自身が放棄をしたことで、安心する方も多いと思いますが、放棄をめぐって他の相続人とトラブルとなり、兄弟姉妹の関係が悪化することも多くあります。そのため、トラブルを避けるために調査の状況や放棄をする理由について連絡しておくことも重要です。

 

トラブルになりそうな場合は専門家に相談を

遺産分割については定められた制度のとおりに対応していたとしても問題が発生する場合が多いです。当記事で解説したように次々と相続が発生した場合や自分で解決することが難しい場合は、費用はかかりますが弁護士など法律の専門家にアドバイスしてもらい、交渉を依頼するという方法もあります。

 

 生前に遺言書が作成されておらず、遺産分割をする際はまずは預貯金や株式、投資信託などの金融資産や土地・建物・金などの現物資産、借金などの負債を一覧にし、財産の内容や全体の額を把握してから誰がどのように財産を引き継ぐか話し合う必要があります。それぞれの考えが異なり、家族の話し合いだけで遺産相続の配分を決めることが出来ない場合は、弁護士に交渉を依頼し、それでも解決できない場合は家庭裁判所の審判により判断してもらうことになります。

 

 一定程度トラブルになった時点で解決することは相当難しいので、トラブルになる前の対応を慎重に判断することが大切です。多額の生前贈与や保険金が不公平になっていた場合、借金があることが死後に発覚するなどトラブルになりそうな事例では、期間内にスムーズに手続きを進めるためにも早めに弁護士など専門家にサポートを依頼することをおすすめします。

 

 仮に相続税がかかる場合は、相続税の申告についても対策が必要ですが、知識がない人にとっては全部の財産を評価して、相続税を計算することは簡単ではありません。相続税についても期限である10カ月の間に特例の条件を確認し、自分で計算を行うことが難しい場合は、税理士に相談するようにしましょう。特例を活用することで非課税で財産を受け取れるケースもあります。

 初回の相談は無料で応じてもらえるケースが多いので、気軽に相談するとよいでしょう。できれば、生前にシミュレーションを行って遺言書を作成し、親族に説明するなど対策を打っておくと安心です。相続発生後は相続税の支払いだけでなく不動産の登記や名義変更など様々な手続きを同時進行で進める必要がありますので、できるだけ事前に準備を行い相続人の負担を減らすようにしましょう。

 

 

 相続放棄をすると、他の相続人に負担を背負わせることになる可能性があります。また、一度相続放棄をしてしまうと撤回できません。相続放棄をする際は、他の相続人ともよく話し合ってから決定するようにしましょう。

 

 

納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

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