Blog
税務情報
納税通信3733号 vol.3
|
その他 |
---|
Q3 相続税対策で不動産購入 たくさん買うだけ得に?
不動産を購入すると、一般的に不動産の評価額は不動産の購入金額の7~8割程度になるそうですが、ということは借金して不動産をたくさん購入すれば、短期間で多額の相続税対策ができますね?
A3 過度な相続税対策とみなされれば時価評価が適用されることもあるので慎重な判断が必要です。
不動産の保有が相続税対策となる理由は、相続税評価額が時価よりも一般的に2~3割は低いからです。1億円で購入した不動産は一般的に7000~8000万円程度になります。 アパートや賃貸マンションなどの収益物件であれば、自分で使う不動産に比べて評価減が適用されてさらに低くなります。
ただし、時価と相続税評価の差額があまりに大きく、購入時期が相続開始直前で、かつ相続開始直後に売却を行うなど「過度な相続税対策」と判断されれば、一般的な基準である路線価や固定資産税評価に基づく不動産の評価ではなく、不動産鑑定による時価評価を採用すべきと判断されることがあります。
過度な相続税対策が行われたと判断される基準はきわめて曖昧です。不動産を活用して相続税対策は慎重かつ長期的な目線で行うようにしましょう。
『納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。
税務のご相談は増田浩美税理士事務所 まで