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【負債が多く相続放棄 準確定申告は必要?】納税通信3733号 vol.1August 04, 2022 |
相続税 |
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Q1 負債が多く相続放棄 準確定申告は必要?
先月亡くなった父は、亡くなる直前まで個人事業をしており、毎年確定をしていました。この場合、一般的には相続人である私たちが準確定申告をすべきと思いますが、被相続人である父には多額の借金があったため、相続人全員が相続放棄したいと考えています。相続放棄する場合にも準確定申告をしなければなりませんか?
A1 準確定申告は、相続人が行わなければならないこととされていますが、相続放棄者は、初めから相続人ではなかったものとみなされますので、準確定申告をする必要はありません。
年の中途で死亡した人の相続人は、1月1月から死亡した日までに確定した不動産や事業などで得た所得金額と税額を計算して、相続開始の翌日から4カ月以内に申告書類を作成し、納税をする義務があります。これを準確定申告といいます。
準確定申告は、期限内に相続人が行うべき手続きですが、相続放棄すれば、被相続人と親子関係で法定相続人であったとしても初めから相続人ではなかったものとみなされますので準確定申告をする必要はありません。借金があることを知っている場合は、土地や預金などの遺産を調査したうえで一覧にし、相続放棄をするか否か判断をした後に必要に応じて準確定申告の準備にとりかかるとよいでしょう。
遺言が作成されてあり、財産を取得するよう書かれてあったとしても、放棄をすることは可能です。相続放棄をする場合はその分、他の相続人が協議して対応することになりますが、借金がある場合は承継する負担も増えてしまうため、家庭裁判所で相続放棄の手続きが成立する前に放棄をした旨とその理由を連絡するようにしましょう。
相続人全員が相続放棄をしたケースでは、相続放棄者に代わり包括受遺者または相続財産法人の管理人が準確定申告書を提出します。
相続放棄をしようとする人が、うっかり準確定申告をしてしまった時は、相続人とみなされて相続放棄できなくなってしまい、債務者から請求される可能性があります。税務署から準確定申告をするように通知が届いても、相続放棄している旨を伝えるだけで、準確定申告はしないようにしましょう。
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