Blog

相続お役立ち情報

納税通信3733号 vol.1
【負債が多く相続放棄 準確定申告は必要?】

August 04, 2022

相続税

Q1 負債が多く相続放棄 準確定申告は必要?

 

 先月亡くなった父は、亡くなる直前まで個人事業をしており、毎年確定をしていました。この場合、一般的には相続人である私たちが準確定申告をすべきと思いますが、父には多額の借金があったため、相続人全員が相続放棄したいと考えています。相続放棄する場合にも準確定申告をしなければなりませんか?

 

A1 準確定申告は、相続人が行わなければならないこととされていますが、相続放棄者は、初めから相続人ではなかったものとみなされますので、準確定申告をする必要はありません。

 

 年の中途で死亡した人の相続人は、1月1月から死亡した日までに確定した所得金額と税額を計算して、4カ月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。

 準確定申告は、相続人が行うべき手続きですが、相続放棄すれば初めから相続人ではなかったものとみなされますので準確定申告をする必要はありません。相続人全員が相続放棄をした場合には、相続放棄者に代わり包括受遺者または相続財産法人の管理人が準確定申告書を提出します。

 

 

 相続放棄をしようとする人が、うっかり準確定申告をしてしまうと、相続人とみなされて相続放棄できなくなってしまう可能性があります。税務署から準確定申告をするように通知が届いても、相続放棄している旨を伝えるだけで、準確定申告はしないようにしましょう。

 

 

納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

相続税のご相談は増田浩美税理士事務所 までクローバー

Prev   Next

お問合せ・ご相談はこちら
03-5914-3661