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相続お役立ち情報

納税通信3729号 vol.3
【疎遠な姉弟がいるが・・・ 妻に全財産を遺したい】

July 07, 2022

相続税

Q3 疎遠な姉弟がいるが・・・ 妻に全財産を遺したい

 

 私たち夫婦には子どもがおらず、私の両親も既に他界しているため、私の法定相続人は妻のほかは姉と弟です。ただ、姉弟とは疎遠になっているため妻に全財産を残したいと思っていますが可能でしょうか?

 

A3 兄弟姉妹には遺留分の請求権がないため、遺言によって妻に全財産を相続させることができます。

 

 遺言書の内容にかかわらず、配偶者、子、直系尊属が最低限の相続財産を保障される権利を遺留分といいます。民法で定められ、兄弟姉妹には遺留分の請求権はありません。遺留分割合は、相続人が直系尊属のみなら財産の3分の1、配偶者と子なら2分の1です。

 遺言書は、自身の最後の想いを残された相続人に伝える書面です。遺言書を残しておくことで、相続人同士が遺産相続をめぐりトラブルにならず、スムーズに手続きを進めることができます。

 

 

 遺言書は全て自筆が原則でしたが、最近は財産目録などをパソコンで作成することも可能です。法務局で遺言の審査や保管をしてくれる制度も始まっています。これを機会に遺言書を作成することも検討してみましょう。

 

 

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発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

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