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税務情報
納税通信3728号 vol.3
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その他 |
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Q3 生前のリフォーム費 相続で考慮必要?
父が先日亡くなりました。父は亡くなる直前に、相続税対策になるからと勧められて自宅のリフォームをしていました。費用は全部で550万円ほどかかっていますが、相続税の計算上は全く考慮する必要はないのでしょうか?
A3 修繕でなく、資産価値や耐久性が向上していれば相続財産として計上が必要です。
建物の相続税評価額は固定資産税評価額と同じです。しかし相続発生の直前のリフォームや、そもそも建築確認申請の必要がなく固定資産税評価額が改定されないリフォームは、その内容が固定資産税評価額に反映されていません。このような場合に固定資産税評価額のみを建物の相続税評価額として申告すると、申告漏れの指摘を受けることになります。
リフォームが通常の維持管理や原状を回復するための費用であれば、相続税評価額に加算する必要はありませんが、資産価値を高めたり、耐久性を増したりするようなリフォーム工事であれば、相続税評価額に加算して計算します。加算する額は、リフォーム費用から償却費相当額を差し引いた額の70%となります。
建物の名義人以外が費用を負担してリフォームするような場合には、贈与とみなされる可能性がありますので、注意しましょう。
『納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
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