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相続お役立ち情報

納税通信3723号 vol.2
【相続人かつ代襲相続人 基礎控除額もダブル?】

May 26, 2022

相続税

Q2 相続人かつ代襲相続人 基礎控除額もダブル?

 

 先日、祖父が亡くなりました。父が5年前に他界しているため、代襲相続人として私に相続権がありますが、祖父母の養子にもなっているため、子としても相続権があります。この場合の基礎控除額の考え方を教えてください。

 

A2 相続権は二重で得られますが、基礎控除額は「1人分」として算定されます。

 

 祖父が亡くなったときに孫養子が代襲相続人になるなど、1つの相続の相続人の中に相続人として身分を二重に有している人のことを「二重相続資格者」といいます。

 例えば、亡くなった祖父に孫養子の他に実子2人(うち孫養子の親および配偶者は他界している)がいる場合、孫養子は、子としての相続分(3分の1)と代襲相続人としての相続分(3分の1)の両方を相続することができます。

 しかし、相続税の基礎控除の算定の基礎となる法定相続人の数の考え方では、二重相続資格者は1人分として算定されます。法定相続分の考え方とは異なりますので、注意しましょう。なお、生命保険の控除計算の際の法定相続人の数も同様で、二重相続資格者は1人分として計算します。

 

 

 「孫養子」は2割加算の対象ですが、代襲相続人としての立場と養子としての立場をもつ二重相続資格者である「孫養子」は、2割加算の対象とはなりません。

 

 

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