Blog

税務情報

納税通信3722号 vol.3
【長男の嫁に財産分与 遺言がなくても可能?】

May 18, 2022

その他

Q3 長男の嫁に財産分与 遺言がなくても可能?

 

 先日、父が亡くなりました。兄弟からは、亡くなった父の面倒を最後まで見てくれた私の妻にも遺産の一部をあげたいという話が出ています。遺言書はないのですが、相続人ではない妻にも相続させることはできますか?

 

A3 相続人以外は遺言がなければ相続できないため、相続人から贈与して、相続税よりも負担の大きい贈与税の納税義務が生じます。

 

 相続が発生した際には、誰がどのような割合で遺産を引き継ぐのか、遺産の分け方について、相続人全員で協議(遺産分割協議)します。遺言による指定があっても、相続人全員で合意すれば、遺言の内容や法定相続分とは異なる割合で遺産を分けることができます。

 ただし、遺言に、相続人以外に財産を遺す(遺贈する)旨の記述がない限り、相続人以外が被相続人から直接、財産を取得することはできません。そのため法定相続人以外が相続財産を手にしてしまうと、それは相続ではなく、相続人から財産を贈与された扱いになり、相続税よりも税負担が重い贈与税が発生してしまうため注意が必要です。

 

 

 法定相続人以外の人に財産を遺してあげたいというときには、遺言にその意思を明記しておく必要があります。万が一の事態が起きる前に、事前に対策するようにしましょう。

 

 

納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

税務のご相談は増田浩美税理士事務所 までクローバー

Prev   Next