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相続お役立ち情報
納税通信3718号 vol.2
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相続税 |
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Q2 亡くなった父の不動産 準確定申告が必要?
今年1月に亡くなった父は年金の他に不動産収入があったため、毎年確定申告をしていました。1月分の不動産収入は20万円弱で、経費を除くと15万円程度です。このような場合にも準確定申告は必要でしょうか?
A2 公的年金等の収入が400万円以下で、それ以外の所得が20万円以下なら、確定申告も準確定申告も不要です。
相続人は、1月1日から被相続人が死亡した日までの所得と税額を計算して、4カ月以内に申告および納税しなければなりません。ただし、公的年金などの収入が400万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下であれば、そもそも確定申告の必要がなく、同様に準確定申告も必要ありません。
準確定申告の対象となるのは1月1日から被相続人が亡くなった日までの所得です。配偶者控除や扶養控除等の適用の有無に関する判定(親族関係やその親族等の1年間の合計所得金額の見積り等)は、死亡の日の現況により行います。
準確定申告は、亡くなった人の相続人となる人全員が行う必要があるため、「確定申告付表」を用いて全相続人が連署します。連署を行わず、各相続人が個別で申告を行うこともできますが、その場合には他の相続人に申告内容を通知しなければなりません。
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