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相続お役立ち情報

納税通信3716号 vol.2
【孫が受取人の生命保険 相続税対策になる?】

April 08, 2022

相続税

Q2 孫が受取人の生命保険 相続税対策になる?

 

 大学生になる孫を受取人とする死亡保険金に加入しようと思います。孫の将来に少しでも役立てばという気持ちで考えたことですが、相続税対策にもなればいいとも思います。受取人が相続人ではない孫でも大丈夫ですか?

 

A2 生命保険における相続税の非課税枠は法定相続人のみ適用されるため、孫が受取人では適用されません。

 

 受け取った死亡保険金は、「500万円×法定相続人の数」の金額まで、相続税の非課税枠があり、非課税枠に相当する部分は相続税の課税対象にはなりません。ただし、この非課税枠が使えるのは、契約者と被保険者が同一で、受取人が法定相続人の場合に限ります。

 そのため、原則として孫は法定相続人にならないため、相続税の非課税枠は適用されません。さらに、法定相続人以外の人が取得した遺産には相続税が2割加算されます。死亡保険は相続財産ではありませんが、みなし相続(遺贈)財産となるため、法定相続人ではない孫が受け取った死亡保険金は2割加算となります。

 

 

 死亡保険金は、受取人によっては思わぬ相続税が課税されてしまうというケースもありますが、受取人固有の財産となる、つまり名指しで財産を相続させることができるというメリットもあります。メリット、デメリットを把握したうえで、上手に活用するようにしましょう。

 

 

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発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

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