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相続お役立ち情報

【個人商店の引き継ぎ 「のれん」も相続財産?】納税通信3713号 vol.1

March 14, 2022

相続税

Q1 個人商店の引き継ぎ 「のれん」も相続財産?

 

 個人商店を経営していた父が亡くなり、5年前から父の手伝いをしていた私が事業を引き継ぐことになりました。相続税の申告の際、私が引き継ぐ事業についても財産として評価しなければならないのでしょうか。

 

A1 相続税は亡くなった方の全ての財産が対象で、そこには営業上の権利(のれん)も含まれます。

 

 相続税は、個人が亡くなった方(被相続人)から相続などによって財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税金です。相続税が課される財産は、土地、建物、株式や公社債などの有価証券、預貯金、現金などのほか、金銭に見積もることができる全ての財産です。

 通常の個人商店では営業権はほぼ発生しないと考えられますが、被相続人が老舗の有名店などを営んでいたときなどには、相続するその事業(営業)上の権利にも無形の財産として相続税が課せられると定められています。

 営業権の評価は、次の2つの計算式で算出することとされています。

 超過利益金額=平均利益金額×0.5-標準企業者報酬額-総資産価額×0.05

 営業権の価額=超過利益金額×営業権の持続年数(原則10年)に応ずる基準年利率による複利年金減価率

 

 営業権の評価をあわせても、基礎控除以下になる場合は相続税の申告手続きは必要ありません。相続税の計算については国税庁の通達をみて自分で行うこともできますが、資産を一覧にしてそれぞれの評価を行う必要があります。課税対象となる評価の方法や計算が難しい場合は税理士に依頼するようにしましょう。

 相続税の税制には特例や控除の制度が多くありますので、相続を専門的に扱っている税理士に相談することをおすすめします。知り合いから紹介を受けることが難しい場合は、ホームページで確認し、相続税に強い税理士事務所・税理士法人に依頼するとよいでしょう。申告を依頼すると費用がかかりますので、問い合わせた時に費用についても確認しておきましょう。

 

個人商店を引き継ぐ際の注意点

 個人商店を営むうえで自宅などの不動産を利用している場合は、個人商店を引き継ぐ人が不動産も引き継ぐ必要があります。しかし、東京・大阪など都心にあり、アクセスが良い場所であれば、不動産の財産的な価値も大きく、一人がその不動産を相続すると他の人の相続権がほとんどなくなってしまうケースもあります。

 

 このようなケースでは相続人間の関係が悪化しないように、事業を承継するにあたって、財産の配分について、相続が発生する前に他の相続人ともよく話し合って進める必要があります。

 

 

 医師や弁護士のように、その者の技術や手腕また才能などを主とする事業に係る営業権で、その事業者の死亡と共に消滅するものは評価しません。

 

 

納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

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