Blog

相続お役立ち情報

納税通信3710号 vol.3
【遺言での受遺者が財産放棄 他の相続人に贈与税?】

February 18, 2022

相続税

Q3 遺言での受遺者が財産放棄 他の相続人に贈与税?

 

 先日亡くなった父の遺言書は、兄に全ての財産を相続させるという内容でした。しかし兄は3年前から海外に居住しており、父の財産はいらないから母と妹の私で分けてほしいと話しており、私と母も兄の提案に賛成しています。この場合、兄から贈与があったとして贈与税が課税されるのでしょうか?

 

A3 相続人全員で分割協議を行えば、その結果が遺言に優先するため、贈与税が課されることにはなりません。

 

 遺言書があっても、相続人全員の同意があれば、遺言書と異なる遺産分割をすることも可能です。ただし、遺言執行者がいる場合に遺言と異なる遺産分割協議をする場合には、遺言執行者の同意も必要となります。

 例えば、特定の相続人に全部の遺産を与える遺言書があるものの、相続人全員で遺言書の内容と異なった遺産分割をしたときには、受遺者である相続人が遺贈を事実上放棄し、共同相続人間で遺産分割が行われたとみるのが相当です。したがって、各人の相続税の課税価格は、相続人全員で行われた分割協議の内容によることとなります。この場合、受遺者である相続人から他の相続人に対して贈与があったものとして贈与税が課されることにはなりません。

 

 

 遺言書があっても、遺言書の記載どおりに分割をすることが税務上の不都合を生じさせたり、相続人間の争いを生じさせたりするような場合には、相続人全員で遺産分割協議をすることも有効です。

 

 

納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

相続税のご相談は増田浩美税理士事務所 までクローバー

Prev   Next

お問合せ・ご相談はこちら
03-5914-3661