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相続お役立ち情報

納税通信3708号 vol.3
【亡き父の会社への貸付金 相続財産から除外でいい?】

February 10, 2022

その他

Q3 亡き父の会社への貸付金 相続財産から除外でいい?

 

 先日、長年にわたり会社を経営していた父が亡くなりました。会社の資金繰りは、父からの借り入れでかろうじて成り立っている状態で、回収見込みはありません。この会社に対する父の貸付金は相続財産に計上しなくてもよいでしょうか?

 

A3 債権回収が見込めないことが客観的に証明できなければ、相続財産に含めて相続税額を計算することになります。

 

 被相続人の貸付金は原則として相続財産に含まれ相続税の課税対象になります。当該貸付金は元本と利息の合計額です。

 ただし、その貸付金が回収不能であると認められれば、元本に算入しないことになっています。

 回収不能と認められる状態とは、相続開始の時点で、①手形交換所で取引停止処分、②会社更生法の更生手続き開始の決定、③民事再生法の再生手続開始の決定、④会社法の規定による特別清算開始の命令、⑤破産法の破産手続開始の決定、⑥業況不振や重大な損失によって事業廃止または6カ月以上休業―などのいずれかです。そのため単に「債務超過」といった理由では客観的に債権の回収の見込みがないとは言えません。

 

 

 資金繰りが悪化した際に経営者自身が資金注入するケースはよくあることです。事前に貸付金の残高を確認し、多額の貸付金がある場合には、早期に精算するなど対策をしておきましょう。

 

 

納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

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