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相続お役立ち情報

納税通信3707号 vol.3
【相続財産の「電話加入権」 使っていないが評価必要?】

February 08, 2022

相続税

Q3 相続財産の「電話加入権」 使っていないが評価必要?

 

 先日母が亡くなったため、相続手続きの準備を始めました。5年前に亡くなった父の相続税の申告書を見返すと、財産一覧に「電話加入権1500円」と記載されていました。母が亡くなった後、実家の固定電話を使う人はいませんが、「電話加入権」を評価しなければなりませんか?

 

A3 家庭用財産に一括するため個別評価の必要はありません。

 

 電話加入権とは「NTTの固定電話回線を使用するための権利」のことで、NTTに固定電話の契約を申し込む際に「施設設置負担金」を支払うことで取得する権利です。

 これまで相続や贈与などで取得した電話加入権は課税時期の額、または各国税局長が定める標準価額で評価され、令和2年分は全国一律で1500円でした。

 しかし令和3年1月1日以降は、売買実例価額などを汲み取って考えることとし、一括して評価する家庭用財産等に含めて差し支えないこととされました。

 

 

 家庭用動産等は1個または1組の価額が5万円以下のもので、一式5万円~30万円程度で計上するのが一般的です。

 

 

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