Blog

税務情報

納税通信3704号 vol.3
【認知症の父からの贈与 相続のときに問題ある?】

January 04, 2022

その他

Q3 認知症の父からの贈与 相続のときに問題ある?

 

 相続税対策として、父から毎年100万円前後の贈与を受けていました。最近、父に認知症の症状が出てきているのですが、認知症になっても生前贈与を続けてもよいのでしょうか?

 

A3 認知症発症後の贈与は相続財産に加算されて相続税の対象となります。

 

 贈与は、贈与者が財産を無償で相手方(受贈者)に与える意思を表示し、相手方(受贈者)が受諾をすることによって成立します。つまり、双方が「あげるよ」「もらうよ」ということを承諾しなければ成立しない契約です。

 贈与者が認知症だと財産を無償で与える意思表示ができないことになりますから、たとえ財産の名義が変更されていたとしても、税務署は贈与が成立していないと判断します。そのため相続財産に加えずに相続税を計算していれば修正申告が必要になります。

 このほかに贈与が成立していないと判断される例としては、祖父が孫のために孫名義の口座を作って預金し、その事実を伝えていないため孫が自由に使うことができないまま相続を迎えたものなどがあります。

 

 

 認知症になってから相続税対策をすることはほぼできません。相続税対策は早めに、長期的に取り組むようにしましょう。

 

 

納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

税務のご相談は増田浩美税理士事務所 までクローバー

Prev   Next