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相続お役立ち情報

納税通信3699号 vol.1
【賃貸物件の空室 相続時の評価に影響は?】

November 25, 2021

相続税

Q1 賃貸物件の空室 相続時の評価に影響は?

 

 先日亡くなった父から相続したアパートは、10室中2室が空室(2室とも募集中)でした。1室は1年以上空室で、もう1室は父が亡くなる半月ほど前に空室になりました。土地の評価に影響はありますか?

 

A1 被相続人の死亡日に「一時的な空室」と認められれば資産評価額を下げることが可能です。

 

 貸家の敷地として利用されている宅地を貸家建付地といい、借地権割合と借地権割合を乗じた額の評価減ができます。しかし、貸家のうち賃貸されていない部屋には適用できないことになっています。

 ただし、賃借人が退去した後すみやかに新たな賃借人の募集が行われており、空室の時期が1カ月程度であるなど「一時的な空室」にすぎないと認められるものについては、課税時期においても賃貸されていたものとして評価減できます。

 

 

 「一時的な空室」については、事実関係から総合的に判断する必要がありますが、賃借人が1カ月以上いなくても「空室」とされないこともあり、また平成28年の判決では5カ月間の空室状態が「一時的な空室」と判断されています。空室の期間が2~3カ月にわたるときは慎重な判断が必要でしょう。

 

 

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