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相続お役立ち情報

納税通信3697号 vol.1
【遺産分割協議のやり直し 相続登記後でも可能?】

November 11, 2021

相続税

Q1 遺産分割協議のやり直し 相続登記後でも可能?

 

 亡くなった父の遺産のうち、自宅不動産については母が相続することで合意し、相続登記まで行いました。しかし、同居している妹が、「自分も住んでいる家だから」と、共有にしたいと言われました。私も母も異論はありませんが、そもそも分割協議のやり直しはできるのでしょうか?

 

A1 相続人全員の合意があれば可能です。ただし、贈与税や所得税が課税されるリスクがあります。

 

 遺産分割協議は基本的にはやり直すことはできませんが、裁判所による調停や審判による遺産分割でないときは、相続人全員がやり直しに合意することで例外的に認められることになっています。また、遺産分割協議が無効・取消となる原因があるときにもやり直しが可能です。

 ただ、遺産分割協議で遺産が分割された後に遺産分割をやり直して財産を移転すると、各相続人の間で財産の贈与や譲渡があったと捉えられて贈与税や所得税が課税される可能性があります。

 さらに、遺産分割をやり直して不動産の名義を変更すると、名義変更登記にかかる登録免許税や不動産取得税が発生します。

 

 

 遺産分割をやり直すと、本来支払わなくてもよい税金を支払わなければならなくなることもあります。遺産分割は慎重に行いましょう。

 

 

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発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

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