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相続お役立ち情報

納税通信3696号 vol.2
【相続人を代表して処分 売却益の税金は私の負担?】

November 05, 2021

相続税

Q2 相続人を代表して処分 売却益の税金は私の負担?

 

 先日亡くなった母の遺産は、住んでいた不動産とわずかな預貯金だけだったため、私が代表相続人として不動産を売却し、売却後の金額を分けようと思っています、不動産の売却益に対する税金は、私が負担することになるのでしょうか?

 

A2 遺産を売却して相続人で分配したお金は、その配分割合によって分割・譲渡したものとして各相続人が譲渡所得の申告をします。

 

 遺産を売却して、その代金を相続人の間で分配する方法を換価分割と言います。生じた利益(譲渡所得)は、譲渡所得税の申告および納付が必要です。ここで、各相続人の譲渡所得は、売却金額から取得費と譲渡費用を差し引いた合計額の所有割合となります。つまり換価代金の取得割合です。なお、申告期限までに分割方法が決まっていなければ、法定相続分により申告します。

 令和5年12月31日までに被相続人が住んでいた不動産を売却し、相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったことなど一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3000万円まで控除することができます。これを被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例と言います。

 

 

 代表相続人が売却した後の換価分割は、その他の相続人に代表相続人が現金を贈与したと判断されないよう、遺産分割協議書に換価分割である旨を明記するようにしましょう。

 

 

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