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相続お役立ち情報
納税通信3696号 vol.1
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相続税 |
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Q1 借金の保証人 相続で債務控除の対象?
私は、兄が経営する会社の借入金の保証人となっています。現在は経営も順調で、借金も滞りなく返済をしているようですが、将来はどうなるか分かりません。万が一、私が死んで相続が発生した際には、この保証債務は債務控除の対象となるのでしょうか?
A1 保証債務は「確実な債務」とはいえないため、原則として債務控除の対象となりません。
相続税を計算するときは、被相続人が残した借入金などの債務を遺産総額から差し引くことができます。控除可能な債務は、その債務の返済が「確実と認められるもの」です。保証債務とは、借金をした人が返済できないときにかわって責任を負う保証人の債務のことです。そのため、保証人としては必ず返済しなければならないということが確定しているものではないため、原則として債務控除の対象とはなりません。
ただし、保証人が債務者本人に代わって返済したものの、その額を債務者が返してくれないときは、債務控除の対象となります。
被相続人の借金は契約書などでその存在を把握することが可能ですが、保証債務に関しては存在自体を把握できないまま相続放棄の期限を過ぎてしまうことがあるため注意が必要です。
『納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
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