Blog
相続お役立ち情報
納税通信3694号 vol.3
|
相続税 |
---|
Q3 借地人死亡で相続放棄 地主側の対応は?
借地人が亡くなった旨の連絡を息子さんからいただきました。相続人の間では、全員が相続放棄する方向で話し合いが行われているとのことです。地主の私はどのように対応したらいいのでしょうか?
A3 相続財産管理人の選任を家裁に申し立てて、相続財産の管理、換価、清算をしてもらいましょう。
相続人全員が相続放棄した場合や相続人が明らかでない場合、亡くなった方の債権者は相続財産管理人の選任を家裁裁判所に申し立てて相続財産の管理、換価、清算をしてもらうことができます。この申し立ては債権者のほか、特定遺贈を受けた者、特別縁故者などの利害関係人または検察官も可能です。
相続財産に借地権があれば、相続財産管理人は、借地権を売却するなどして換価します。借地権の売却には地主の承諾が必要となりますが、地主が借地権の解消を望んでいれば、自ら借地権を買い取ることも可能です。この場合には、相続財産管理人との間で売買価格等の条件を協議することになります。
借地人が死亡する前から相当期間、地代の支払を滞納しているときは、借地契約を解除して建物収去・土地明渡しを求められることもあります。
『納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。
相続税のご相談は増田浩美税理士事務所 まで