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相続お役立ち情報

納税通信3688号 vol.1
【一筆地を複数人に貸し付け 相続税評価は各々で行う?】

September 08, 2021

相続税

Q1 一筆地を複数人に貸し付け 相続税評価は各々で行う?

 

 一筆の土地を別々の3人に貸しています。土地の評価は、全体を一つの土地として考えるべきでしょうか。それとも3つの土地として評価すべきでしょうか。

 

A1 貸付先ごとに1画地の土地として評価します。

 

 固定資産税の評価額は地番ごと、つまり1筆単位で評価額が決められますが、相続税における評価額は、1筆単位で評価するのではなく、利用の単位となっている1区画の土地ごとに評価します。

 ここで、複数の者に土地を貸していれば、同一人に貸し付けられている部分ごとに1画地の宅地として評価をします。これは、借地権者が違えば土地所有者の使用収益に係る制約の内容も異なることから、借地権者ごとに評価するのが合理的であるという考え方に基づきます。

 借地権は、所有者が利用している、または他人が使用する権利がなく利用制限がない自用地と比べて、制限を受ける分だけ値を下げた価額の相続税評価額となります。具体的には自用地としての価額に借地権割合(30~90%)を乗じて求めます。この借地権割合は、借地事情が似ている地域ごとに定められています。

 

 

 土地の利用区分を変更することで、土地の評価額が大きく変わることがあります。土地の利用区分は相続発生時の状況によるため、事前に対策することで相続税を大きく節税できることもあります。

 

 

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