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税務情報
納税通信3683号 vol.2
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資産税 |
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Q2 夫の血族との関係を終了 死後離婚で相続に影響は?
亡くなった夫とは長いこと不仲でした。先日知人から「死後離婚」という制度があると聞きました。もしも死後離婚をすると、夫の遺産は相続できなくなってしまうのでしょうか。
A2 「死後離婚」の正式名称は「姻族関係終了届」といい、配偶者の親族との関係を終了させるための手続きです。実際には、配偶者との離婚をする手続きではありませんので、遺産を相続することはできます。
死後離婚の正式名称は「姻族関係終了届」といい、配偶者の死後に配偶者の親族との姻族関係を終わらせるための手続きです。ただし、実際には配偶者との「離婚」ではなく、死亡した配偶者との婚姻関係には影響はしません。なぜなら、配偶者との婚姻関係は亡くなった時点ですでに終了しているからです。
そのため、姻族関係終了届を提出しても相続権に影響はなく、配偶者が残した財産を相続することはできますし、遺族年金の受給資格にも影響はありません。また、子どもの血縁関係にも影響ありません。
なお、姻族関係終了届は取り消すことができません。提出する前に、その後の影響等を考慮して検討しましょう。
「姻族関係終了届」を提出しただけでは姓は変わりません。結婚前の姓に戻したい場合は、市区町村役場に「復氏(ふくうじ)届」を提出します。
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