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相続お役立ち情報

納税通信3943号 
【勤務先が支払っていた生保契約 死亡保険金は相続税の対象?】

October 14, 2026

相続税

Q 勤務先が支払っていた生保契約 死亡保険金は相続税の対象?

 

 夫が勤務中に急死しました。勤務先の会社が夫を被保険者とした生命保険契約を結び、契約者として保険料を全額負担してくれていたそうで、死亡保険金2千万円を受け取ったのですが、この保険金は相続税の対象になるのでしょうか。それとも、贈与税や所得税の対象になるのでしょうか。

 

A 勤務先が支払っていた生保契約に基づく死亡保険金はみなし相続財産として相続税の課税対象となります。

 

 生命保険金にかかる課税関係は、保険料の負担者と受取人との関係で決まります。保険料負担者が被保険者本人であれば、受取人は相続または遺贈で取得したものとみなされ相続税が課税されます。負担者が受取人以外の第三者であれば贈与税、負担者と受取人が同一人であれば所得税の対象となります。勤務先が従業員を被保険者とする生命保険契約を締結し、保険料を負担していた場合でも、その保険料を従業員が負担したものとして取り扱う特例があります。そのため従業員の死亡で遺族が保険金を受け取った場合は、みなし相続財産として相続税の対象となります。なお、死亡保険金が相続人に支払われる場合には、一定の要件の下で「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額があります。

 

 

 雇用主が支給する保険金を退職手当金等として取り扱うこととしている場合には、退職手当金などとして課税されるため、取り扱いが異なる点に留意が必要です。

 

 

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発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

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