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相続お役立ち情報
納税通信3942号
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相続税 |
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Q 母と長女が同時に死亡 代襲相続人の相続
母と、同居していた長女の2人が旅行中の事故で同時に死亡しました。母の相続人は次女の私と、長女の子です。相続分はどのように計算するのでしょうか。また、長女の子は母と長女の財産を同時に相続しますが、相続税の申告はひとつにまとめるのでしょうか。
A 長女の子は母の相続について、代襲相続人として長女の相続分を引き継ぎます。また、被相続人ごとに相続税の申告をする必要があるので、母と長女の申告書2通を提出します。
民法上、複数人が死亡してその前後が明らかでない場合、死亡した人同士の間で相互に相続が発生することはありません。したがって母と長女の間で相続は生じません。また、相続人となるべき人が被相続人の死亡以前に死亡していたときは、代襲相続が開始します。長女の子が長女を代襲して母の財産を相続するため、母の相続人は次女と、長女の子の合計2人となり、法定相続分はそれぞれ2分の1です。
また相続税の申告はあくまでも被相続人ごとに行う手続きのため、長女の子は母の相続に関する申告と、長女の固有財産に関する相続の申告、合計2通を作成し、それぞれの期限までに提出・納税する必要があります。
代襲相続と相続税申告は別個の手続きである点に注意が必要です。申告期限(相続開始を知った日の翌日から10カ月)は母と長女に関してそれぞれで独立して進行します。
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