Blog

相続お役立ち情報

納税通信3941号 
【配偶者の老人ホーム入居金支払い 自分が先に死んだら相続税の対象?】

October 14, 2026

相続税

Q 配偶者の老人ホーム入居金支払い 自分が先に死んだら相続税の対象?

 

 要介護の妻のために私の預金から有料老人ホームの入居一時金1千万円を支払い、その後私自身も同じホームに入居しました。私が先に死亡した場合、私の未償却返還金と、妻のために支払った入居一時金は、相続税の対象になりますか。

 

A 配偶者のために支払った入居一時金は、扶養義務の履行または生活費として通常必要な範囲内であれば、支払った人の相続財産や贈与税の課税対象には含まれません。

 

 夫自身の入居契約については、夫が契約者で、死亡によって契約が終了するため、未償却額の返還請求権が発生します。 夫に帰属する相続財産なので、相続税の課税価格に算入します。 一方、妻の入居契約は妻自身が契約者です。 夫が入居一時金を支払ったとしても、夫の死亡で妻の契約が終了するわけではないため、夫に返還請求権が生じません。 また、夫が支払ったことだけを理由に、夫から妻に対する貸付金・債権が発生したともいえません。 さらに、妻に十分な収入・資産がなく、夫が妻を扶養するために介護施設への入居一時金を負担したのであれば、扶養義務の履行、または生活費として通常必要な範囲の贈与として、贈与税も問題となりません。

 

 

 施設が介護目的を超えて豪華である場合や、費用が社会通念上で高すぎる場合には、贈与税の課税対象とされます。 贈与が相続開始前3年以内であれば、相続税の課税価格に加算されます。

 

 

『納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

税務のご相談は増田浩美税理士事務所 までクローバー

 

Prev   Next

 

お問合せ・ご相談はこちら
03-5914-3661